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独立行政法人国立美術館法 第十一条 (業務の範囲)

平成十一年法律第百七十七号法律
(業務の範囲)

第十一条

国立美術館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 美術館を設置すること。
  2. 美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。
  3. 前号の業務に関連する調査及び研究を行うこと。
  4. 第二号の業務に関連する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
  5. 第二号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。
  6. 第一号の美術館を芸術その他の文化の振興を目的とする事業の利用に供すること。
  7. 第二号から第五号までの業務に関し、美術館その他これに類する施設の職員に対する研修を行うこと。
  8. 第二号から第五号までの業務に関し、美術館その他これに類する施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
  9. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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