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独立行政法人国立美術館法 第十五条

平成十一年法律第百七十七号法律

第十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立美術館の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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