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独立行政法人国立科学博物館法 第十二条 (業務の範囲)

平成十一年法律第百七十二号法律
(業務の範囲)

第十二条

科学博物館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 博物館を設置すること。
  2. 自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究を行うこと。
  3. 自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これらの業務に関連する調査及び研究(前号に掲げるものを除く。)を行うこと。
  4. 前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。
  5. 第一号の博物館を自然科学の振興を目的とする事業の利用に供すること。
  6. 第三号及び第四号の業務に関し、博物館その他これに類する施設の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
  7. 第三号及び第四号の業務に関し、博物館その他これに類する施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
  8. 自然史に関する科学及びその応用に関する調査及び研究の指導、連絡及び促進を行うこと。
  9. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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