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独立行政法人国立科学博物館法 第十六条

平成十一年法律第百七十二号法律

第十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした科学博物館の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十三条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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