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独立行政法人国立科学博物館に関する省令 第一条の四 (業務方法書に記載すべき事項)

平成十三年文部科学省令第三十五号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)

第一条の四

科学博物館に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 科学博物館法第十二条第一項第一号に規定する博物館の設置に関する事項
  2. 第十二条第一項第二号に規定する調査及び研究に関する事項
  3. 第十二条第一項第三号に規定する資料の収集、保管及び供覧並びに調査及び研究に関する事項
  4. 第十二条第一項第四号に規定する教育及び普及の事業に関する事項
  5. 第十二条第一項第五号に規定する博物館の供用に関する事項
  6. 第十二条第一項第六号に規定する研修に関する事項
  7. 第十二条第一項第七号に規定する援助及び助言に関する事項
  8. 第十二条第一項第八号に規定する調査及び研究の指導、連絡及び促進に関する事項
  9. 業務委託の基準
  10. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  11. 十一
    その他科学博物館の業務の執行に関して必要な事項

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