(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
科学博物館に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号。以下「科学博物館法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
科学博物館に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号。以下「科学博物館法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。