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関税定率法施行令 第十九条 (標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)

第十九条

第十五条第一項第一号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び原産地、陳列又は使用の目的、方法及び場所並びにその同種品又は類似品について同号の規定による免除を既に受けたことがあるかどうか及び学術研究用品については新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なものであることの事由を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2前項の物品の輸入申告は、当該物品を陳列し、又は使用する法第十五条第一項第一号に規定する施設の管理者(当該施設が学校である場合においては、校長)の名をもつてしなければならない。

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