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関税定率法施行令 第二十条 (寄贈物品の免税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(寄贈物品の免税の手続)

第二十条

第十五条第一項第二号から第五号まで(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2前項の書面の提出に際しては、当該物品の寄贈の事実を証する書類及びその寄贈を受けた者が法第十五条第一項第三号に規定する施設を経営する者で国及び地方公共団体以外のものであるときは、当該施設が社会福祉事業を行う施設であることについてのその所在する都道府県又は市町村の長の証明書を添付しなければならない。

3第一項の物品の輸入申告は、その寄贈を受けた者の名をもつてしなければならない。

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