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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
昭和三十年法律第三十七号
法律
· 条文 66 件 ·
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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第二条の二
(関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税)
第三条
(課税物品の確定の時期)
第四条
(適用法令)
第五条
(保税地域からの引取り等とみなす場合)
第六条
(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)
第七条
(郵便物の内国消費税の納付等)
第八条
(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)
第九条
(輸入の許可前における引取り)
第十条
(保税工場外等における保税作業)
第十一条
(保税運送等の場合の免税)
第十二条
(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)
第十三条
(免税等)
第十四条
(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付)
第十五条
(変質、損傷等の場合の軽減又は還付等)
第十五条の二
(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)
第十五条の三
(再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)
第十六条
(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)
第十六条の二
(保税展示場等における使用等の特例)
第十六条の三
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付等)
第十七条
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等)
第十七条の二
(還付加算金の計算期間の特例)
第十八条
(引取りに係る内国消費税の延滞税の免除)
第十九条
(過少申告加算税等の特例)
第二十条
(関税法の準用)
第二十一条
(納税地の特例)
第二十一条の二
(保税地域からの引取りに係る納税管理人)
第二十二条
(当該職員の権限)
第二十三条
(罰則)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
(犯則事件の調査及び処分)
第五十三条
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二条
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三条
第三十八条
(罰則に関する経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十八条
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条
(罰則に関する経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十条
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十一条
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第四十六条
(罰則に関する経過措置)
第四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十条
(罰則に関する経過措置)
第百六十九条
(政令への委任)
第九十五条
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第九十八条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(政令への委任)
第七十八条
(罰則に関する経過措置)
第七十九条
(政令への委任)
第七十二条
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
(政令への委任)
第百条
(政令への委任)