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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第十六条の三 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付等)

昭和三十年法律第三十七号法律
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付等)

第十六条の三

内国消費税を納付して輸入された課税物品のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるもの(たばこ税法第十五条第一項(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定の適用を受けるものを除く。)である場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。

2消費税法等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項の規定による還付があつたものとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。

3特例申告に係る課税物品のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に本邦から輸出したとき(たばこ税法第十五条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。

4第一項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の規定は、適用しない。

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