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たばこ税法 第十五条 (課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)

第十五条

特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額をその者に還付する。

2前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の輸出をした日から六月以内に、当該輸出をした製造たばこの輸出先、区分及び区分ごとの数量並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同項の規定に該当することについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付して、これを関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長に提出しなければならない。

3前二項の規定は、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。この場合において、前項中「輸出をした」とあるのは「廃棄をした」と、「輸出先、区分」とあるのは「区分」と、「輸出されたこと」とあるのは「廃棄されたこと」と、「関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした」とあるのは「廃棄の承認を受けた」と読み替えるものとする。

4第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付金には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金は、付さない。

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(たばこ税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後のたばこ税法(以下この条において「新たばこ税法」という。)第二十二条第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新たばこ税法第二十二条第三項に規定する製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

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