条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ税法 第十四条 (輸出免税)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(輸出免税)

第十四条

製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。

2前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき当該移出をした日の属する月分に係る第十七条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該製造たばこの輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ税法第十四条(輸出免税)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(未納税引取) たばこ税法 目次 第十五条(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付) →