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たばこ税法 第十三条 (未納税引取)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(未納税引取)

第十三条

次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。ただし、第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

  1. 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場
  2. 製造たばこを引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための製造たばこ政令で定める場所

2税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該製造たばこが同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地を所轄する税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。

3第一項の承認の申請者が第二十三条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。

4第一項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき、たばこ税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。

5第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこ(第七項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該製造たばこを第一項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。

6税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

7第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこについて、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにそのたばこ税を徴収する。

8第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。

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