条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ税法施行規則 第二条 (製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)

昭和六十年大蔵省令第一号府省令
(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)

第二条

たばこ税法施行令(以下「令」という。)第二条の二第四号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者(法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者
  2. 令第二条の二第三号の加熱式たばこの喫煙用具を同号の委託を受けた者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ税法施行規則第二条(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(定義) たばこ税法施行規則 目次 第三条(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲) →