(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲) 第二条 たばこ税法施行令(以下「令」という。)第二条の二第四号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一法第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者(法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者二令第二条の二第三号の加熱式たばこの喫煙用具を同号の委託を受けた者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗