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たばこ税法施行規則 第一条 (定義)

昭和六十年大蔵省令第一号府省令
(定義)

第一条

この省令において「製造たばこ」とは、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号。以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する製造たばこ(法第八条第一項前段の規定により製造たばことみなされる製造たばこ代用品(以下この条において「製造たばこ代用品」という。)及び法第八条第二項前段の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具(以下この条において「加熱式たばこの喫煙用具」という。)を含む。)をいい、その区分は、法第二条第二項の規定(製造たばこ代用品については法第八条第一項後段の規定を、加熱式たばこの喫煙用具については同条第二項後段の規定を含む。)によるものとする。

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たばこ税法施行規則 目次 第二条(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲) →