(定義及び製造たばこの区分)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一製造たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号(定義)に規定する製造たばこをいう。
- 二保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
2製造たばこは、次のように区分する。
- 一喫煙用の製造たばこ
- イ紙巻たばこ
- ロ葉巻たばこ
- ハパイプたばこ
- ニ刻みたばこ
- ホ加熱式たばこ
- イ
- 二かみ用の製造たばこ
- 三かぎ用の製造たばこ