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たばこ税法 第二条 (定義及び製造たばこの区分)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(定義及び製造たばこの区分)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 製造たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号(定義)に規定する製造たばこをいう。
  2. 保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

2製造たばこは、次のように区分する。

  1. 喫煙用の製造たばこ
    1. 紙巻たばこ
    2. 葉巻たばこ
    3. パイプたばこ
    4. 刻みたばこ
    5. 加熱式たばこ
  2. かみ用の製造たばこ
  3. かぎ用の製造たばこ

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