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たばこ税法 第三条 (課税物件)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(課税物件)

第三条

製造たばこには、この法律により、たばこ税を課する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものがこの法律の施行の際日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者は製造たばこ製造者とみなし、当該製造たばこの貯蔵場所は製造たばこの製造場とみなす。

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