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たばこ税法 第四条 (納税義務者)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(納税義務者)

第四条

製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。

2製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。

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(戻入れ控除等に係る経過措置)
附則

会社が、たばこ事業法附則第十条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされた者がこの法律の施行の際所持する製造たばこを、施行日以後に会社の製造たばこの製造場に移入した場合には、当該製造たばこについては、会社が施行日に当該移入に係る製造場から移出したものとみなして、第十六条の規定を適用する。この場合において、同条第一項に規定する移出により納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額の従価割額は、第十条第一項の規定にかかわらず、たばこ事業法附則第二条(たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止)の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号。附則第十七条において「旧たばこ専売法」という。)第三十四条第一項(定価)の当該製造たばこの品目ごとの小売定価で当該廃止の時に実施されていたもの(附則第十条において「旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価」という。)に相当する金額を課税標準として計算するものとする。

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国税不服審判所 裁決

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