(保税地域に該当する製造場)
第五条
製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する製造たばこについては、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなし、その他の製造たばこについては、この法律(第十二条第一項第一号を除く。)の適用上、その製造場を製造たばこの製造場でない保税地域とみなす。
製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する製造たばこについては、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなし、その他の製造たばこについては、この法律(第十二条第一項第一号を除く。)の適用上、その製造場を製造たばこの製造場でない保税地域とみなす。
会社が第十七条第一項の規定によりその期限内に提出した申告書のうち次の表の上欄に掲げる月分に係るものに記載した同項第六号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限は、第十九条第一項の規定にかかわらず、当該各月の同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月の末日とする。