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たばこ税法
昭和五十九年法律第七十二号
法律
· 条文 72 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義及び製造たばこの区分)
第三条
(課税物件)
第四条
(納税義務者)
第五条
(保税地域に該当する製造場)
第六条
(移出又は引取り等とみなす場合)
第七条
(製造者とみなす場合)
第八条
(製造たばことみなす場合)
第九条
(納税地)
第十条
(課税標準)
第十一条
(税率)
第十二条
(未納税移出)
第十二条の二
(未納税移出に関する特例)
第十三条
(未納税引取)
第十四条
(輸出免税)
第十五条
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
第十六条
(戻入れの場合のたばこ税の控除等)
第十七条
(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告)
第十八条
(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
第十九条
(移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)
第二十条
(引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等)
第二十一条
(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)
第二十二条
(納期限の延長)
第二十二条の二
(採取した見本に関する適用除外)
第二十三条
(保全担保)
第二十四条
(製造の開廃等の申告)
第二十五条
(記帳義務)
第二十六条
(申告義務等の承継)
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十二条
(たばこ消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条
(たばこ消費税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第四十七条
(輸入製造たばこの移入に係る特例)
第四十八条
(未納税移出等に係る経過措置)
第四十九条
(未納税引取り等に係る経過措置)
第五十条
(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
第五十一条
(戻入れ等に係る経過措置)
第五十二条
(担保に係る経過措置)
第五十三条
(たばこ消費税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第四十一条
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第四十二条
(たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第百三十六条
(政令への委任)
第七十一条
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第七十二条
(たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十七条
(罰則に関する経過措置)
第百五十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十六条
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十七条
(未納税移出等に係る経過措置)
第三十八条
(未納税引取り等に係る経過措置)
第三十九条
(手持品課税)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十二条
(罰則に関する経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百三十条
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百四十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四十四条
(政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第百三十二条
(政令への委任)
第七十三条
(政令への委任)
第七十四条
(防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)