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たばこ税法 第四十二条 (たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

第四十二条

第八条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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