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たばこ税法 第二十六条 (申告義務等の承継)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(申告義務等の承継)

第二十六条

法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があつた場合においては、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

  1. 第十七条第一項又は第十八条第一項同条第三項の場合に限る。)の規定による申告の義務
  2. 前条の規定による記帳の義務

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