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たばこ税法 第二十五条 (記帳義務)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(記帳義務)

第二十五条

製造たばこ製造者、製造たばこの販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

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