(製造者とみなす場合)
第七条
製造たばこが製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律(第十七条、第十九条第一項、第二十四条及び第二十五条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
製造たばこが製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律(第十七条、第十九条第一項、第二十四条及び第二十五条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
会社が、この法律の施行の際製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所において製造たばこを所持する場合には、当該製造たばこについては、会社が製造たばこ製造者として施行日にその製造たばこの製造場から移出したものとみなして、たばこ消費税を課する。
2前項の規定によるたばこ消費税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある製造たばこに係るたばこ消費税額を合算し、当該合算した額のたばこ消費税を、昭和六十年十月三十一日を納期限として、これを徴収する。
3会社は、その所持する製造たばこで第一項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該製造たばこの区分並びに区分ごとの数量及び小売定価その他政令で定める事項を記載した申告書を、施行日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4次の各号に掲げる場合において、会社が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、第十六条の規定に準じて、会社に係るたばこ消費税額から控除し、又は会社に還付する。