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たばこ税法 第十九条 (移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)

第十九条

第十七条第一項の規定による申告書を提出した製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

2第六条第一項ただし書又は第七条の規定に該当する製造たばこに係るたばこ税は、これらの規定に規定する製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。

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