(引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等)
第二十条
第十八条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る製造たばこを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
2保税地域から引き取られる第十八条第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。
第十八条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る製造たばこを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
2保税地域から引き取られる第十八条第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。