条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ税法 第二十一条 (密造たばこに係るたばこ税の徴収等)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)

第二十一条

たばこ事業法第八条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、同法第四十七条第二項(罰則)の規定により没収された製造たばこには、たばこ税を課さない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ税法第二十一条(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等) たばこ税法 目次 第二十二条(納期限の延長) →