(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)
第二十一条
たばこ事業法第八条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、同法第四十七条第二項(罰則)の規定により没収された製造たばこには、たばこ税を課さない。
たばこ事業法第八条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、同法第四十七条第二項(罰則)の規定により没収された製造たばこには、たばこ税を課さない。