第四十七条
第八条の規定に違反して製造たばこを製造した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項の犯罪に係る製造たばこは、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該製造たばこを取得したと認められる場合においては、この限りでない。
第八条の規定に違反して製造たばこを製造した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項の犯罪に係る製造たばこは、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該製造たばこを取得したと認められる場合においては、この限りでない。