第四十八条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第十一条第一項の規定に違反して、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行つた者二第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗