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たばこ事業法 第四十八条

昭和五十九年法律第六十八号法律

第四十八条

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第一項の規定に違反して、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行つた者
  2. 第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者

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