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たばこ事業法 第四十九条

昭和五十九年法律第六十八号法律

第四十九条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十条の規定に違反して、製造たばこの卸売販売を業として行つた者
  2. 第二十一条において準用する第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者
  3. 第二十二条第一項の規定に違反して、製造たばこの小売販売を業として行つた者
  4. 第二十四条第一項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
  5. 第二十五条第一項の規定に違反して、営業所を移転して製造たばこの小売販売を行つた者
  6. 第二十六条第一項の規定に違反して、営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売を行つた者
  7. 第三十一条の規定による営業の停止の命令に違反した者
  8. 第三十六条の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者

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