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たばこ事業法 第二十四条 (許可の条件等)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(許可の条件等)

第二十四条

財務大臣は、第二十二条第一項の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件又は期限は、第二十二条第一項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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