(許可の条件等)
第二十四条
財務大臣は、第二十二条第一項の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件又は期限は、第二十二条第一項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。
財務大臣は、第二十二条第一項の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件又は期限は、第二十二条第一項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。