(製造たばこの円滑な供給)
第十条
会社は、製造たばこに係る地域的な需給状況を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする。
会社は、製造たばこに係る地域的な需給状況を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする。
この法律の施行の際現に小売人である者は、施行日において第二十二条第一項の規定による許可を受けた者(以下「小売販売業者」という。)とみなす。
2前項の規定により小売販売業者とみなされる小売人(以下「継続小売販売業者」という。)が博覧会場、海水浴場その他これらに準ずる場所における一時的又は季節的な需要に応ずる目的で旧法第三十二条第一項の規定により期間を定めて旧法第三十条第一項の規定による指定を受けている者として大蔵省令で定める者に該当する場合は、当該継続小売販売業者に対し、施行日において当該期間の満了日を期限とする第二十四条第一項の規定による許可の期限が付されたものとみなす。
3施行日前に継続小売販売業者に対し旧法第三十九条第一項の規定により公社が指示した事項のうち大蔵省令で定めるものは、当該継続小売販売業者に係る第二十四条第一項の規定による許可の条件とみなす。