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たばこ事業法施行規則 第二条 (買入れ契約の申込みに必要な事項の公告)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(買入れ契約の申込みに必要な事項の公告)

第二条

第三条第三項の規定により日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が同条第一項に規定する契約(以下この項及び第五条において「買入れ契約」という。)の申込みに必要な事項を公告する際には、次に掲げる事項を公告するものとする。

  1. 買入れ契約の申込場所
  2. 買入れ契約の申込期限
  3. 買入れ契約の申込方法

2前項に規定する事項の公告は、会社の葉たばこの買入れ業務を行う事務所(第六条において「買入れ事務所」という。)ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。

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(法第二十四条第一項の規定による許可の期限が付されたものとみなされる者)

法附則第十条第二項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第一項の規定により法第二十二条第一項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号。以下「旧法」という。)第三十二条第一項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては昭和六十一年六月三十日、沖縄県にあつては昭和六十二年五月十四日であるもの以外の者とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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