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たばこ事業法施行規則 第五条 (不服又は苦情の処理)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(不服又は苦情の処理)

第五条

会社と買入れ契約をした者(以下この条において「契約耕作者」という。)の前条第一項に規定する鑑定の結果に対する不服(以下この条において単に「不服」という。)又は鑑定に係る不服以外の苦情(以下この条において単に「苦情」という。)を処理するため、会社と中央会は、共同して、会社と中央会が協議して定める区域ごとに地区協議委員会及び地方協議委員会を置く。この場合において、地方協議委員会は、複数の地区協議委員会に係る区域を区域とする。

2地区協議委員会及び地方協議委員会は、それぞれ、会社及び中央会が同数ずつ選出した委員で構成する。

3契約耕作者は、不服又は苦情がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地区協議委員会にその旨を申し出ることができる。当該地区協議委員会による当該不服又は苦情の処理に関し異議がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地方協議委員会にその旨を申し出ることができる。

4地区協議委員会又は地方協議委員会は、契約耕作者から不服又は地区協議委員会による不服の処理に関する異議の申出があつたときは、遅滞なく、葉たばこの品質に精通した同数の会社の職員及び契約耕作者を代表する者を再鑑定人として指名し、再鑑定を行わせるものとする。

5地方協議委員会は、地区協議委員会による不服又は苦情の処理に関する異議の処理について特に必要と認めるときは、中央委員の助言を求めることができる。

6前条第二項及び前各項に定めるもののほか、地区協議委員会及び地方協議委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。

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