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たばこ事業法施行規則 第四条 (葉たばこの鑑定)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(葉たばこの鑑定)

第四条

会社は、法第三条第四項に規定する買入れに際しては、標本葉たばこ等を基準として、葉たばこの鑑定技術を有する会社の職員二名により、買い入れようとする葉たばこの鑑定を行う。

2次条第一項に規定する地方協議委員会は、同項に規定する不服又は苦情の処理を行うほか、葉たばこの円滑な取引きに資するため、毎年、会社が葉たばこの買入れを行うに当たり、あらかじめ、鑑定に係る具体的事項を協議する。

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(法第二十六条第二項の出張販売の許可の期限が付されたものとみなされる者)

法附則第十一条第二項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第一項の規定により法第二十六条第一項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る旧法第三十条第四項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては昭和六十一年六月三十日、沖縄県にあつては昭和六十二年五月十四日であるもの以外の者とする。

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