(標本葉たばこ等の設定)
第三条
会社は、毎年、法第三条第五項に規定する買入れに際しての葉たばこの品位の決定の基準となる種類別及び品位別の葉たばこ又は模造葉たばこ(葉たばこ以外の物で作られ、かつ、葉たばこに著しく類似する外観を有する物をいう。以下この条において同じ。)(以下この条及び次条において「標本葉たばこ等」という。)を設定する。
2標本葉たばこ等を決定するため、会社とたばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第二条に規定するたばこ耕作組合中央会(以下この条及び第五条において「中央会」という。)は、共同して、標本委員会を置く。
3標本委員会は、全国を代表する委員(以下この条及び第五条において「中央委員」という。)及び会社と中央会が協議して定める区域ごとに当該区域を代表する委員(以下この条において「地方委員」という。)で構成する。
4中央委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。
5第三項に規定する区域ごとの地方委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。
6標本葉たばこ等は、標本委員会が標本葉たばこ等の候補となるべき葉たばこ又は模造葉たばこから選定し、決定する。
7標本葉たばこ等の候補となるべき葉たばこ又は模造葉たばこは、当該標本葉たばこ等に係る区域の地方委員が協議して調製する。
8第二項から前項までに定めるもののほか、標本委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。