(定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一葉たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。二製造たばこ法第二条第三号に規定する製造たばこ(法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。三特定販売業者法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。四卸売販売業者法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。五小売販売業者法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗