条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ事業法施行規則 第一条 (定義)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 葉たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。
  2. 製造たばこ法第二条第三号に規定する製造たばこ(法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
  3. 特定販売業者法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
  4. 卸売販売業者法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
  5. 小売販売業者法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ事業法施行規則第一条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

たばこ事業法施行規則 目次 第二条(買入れ契約の申込みに必要な事項の公告) →