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たばこ事業法 第四条

昭和五十九年法律第六十八号法律

第四条

会社が前条第一項に規定する契約を締結しようとするときは、会社の代表者は、会社の原料用国内産葉たばこの買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積及び葉たばこの価格について、あらかじめ、葉たばこ審議会に諮らなければならない。この場合において、会社は、当該葉たばこ審議会の意見を尊重するものとする。

2葉たばこ審議会は、前項に規定する葉たばこの価格について、生産費及び物価その他の経済事情を参酌し、葉たばこの再生産を確保することを旨として審議するものとする。

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施行日前に旧法第八条第三項又は第十条第二項の規定により公社に対しされた許可の申請(農薬用たばこ耕作者が行う申請又は農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作を引き継ごうとする者が行う申請を除く。)については、施行日に会社に対しされた前条第一項に規定する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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