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たばこ事業法 第五条

昭和五十九年法律第六十八号法律

第五条

会社は、毎年、たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第二条に規定するたばこ耕作組合中央会(次条において「中央会」という。)の意見を聴いて原料用国内産葉たばこの買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積の地域別の内訳を定め、財務省令で定めるところにより、公告するものとする。

2会社は、前項の規定により公告されたたばこの種類別の耕作総面積の地域別の内訳の範囲内において、第三条第一項に規定する契約を締結するものとする。

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施行日前に旧法第二十四条に規定する災害にかかりその耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが著しい損害を受けた耕作許可者に対し、この法律の施行の際公社が同条の規定による補償金を交付していない場合には、会社は、なお従前の例により当該補償金を交付することができる。

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