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たばこ事業法
昭和五十九年法律第六十八号
法律
· 条文 56 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)
第四条
第五条
第六条
第七条
(葉たばこ審議会)
第八条
(会社以外の製造の禁止)
第九条
(製造たばこの販売価格)
第十条
(製造たばこの円滑な供給)
第十一条
(製造たばこの特定販売業の登録)
第十二条
(登録の実施)
第十三条
(登録の拒否)
第十四条
(特定販売業の承継)
第十五条
(特定販売業者の商号等の変更等の届出)
第十六条
(特定販売業の廃止)
第十七条
(登録の取消し等)
第十八条
(登録等の通知)
第十九条
(登録の抹消)
第二十条
(製造たばこの卸売販売業の登録)
第二十一条
(準用)
第二十二条
(製造たばこの小売販売業の許可)
第二十三条
(許可の基準)
第二十四条
(許可の条件等)
第二十五条
(営業所の移転)
第二十六条
(出張販売)
第二十七条
(小売販売業の承継)
第二十八条
第二十九条
(小売販売業の休止)
第三十条
(小売販売業者の商号等の変更等の届出)
第三十一条
(許可の取消し等)
第三十二条
(許可等の通知)
第三十三条
(小売定価の認可)
第三十四条
第三十五条
(小売定価の公告)
第三十六条
(小売定価以外による販売等の禁止)
第三十七条
(小売定価の掲示)
第三十八条
(製造たばこ代用品)
第三十九条
(注意表示)
第四十条
(広告に関する勧告等)
第四十一条
(報告)
第四十二条
(立入検査)
第四十三条
(事務の一部委任)
第四十四条
(権限の委任)
第四十五条
(輸出等の適用除外)
第四十六条
(政令への委任)
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第百十四条
(たばこ事業法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十七条
(罰則に関する経過措置)
第百五十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百一条
(罰則に関する経過措置)