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たばこ事業法 第十三条 (登録の拒否)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(登録の拒否)

第十三条

財務大臣は、第十一条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第十七条の規定により第十一条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 法人であつて、その代表者のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
  5. 未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

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(小売人の相続の届出に関する経過措置)
附則

施行日前に小売人が死亡した場合において引き続いてその営業所で小売人となろうとする相続人について、旧法第三十三条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「公社」とあるのは、「財務大臣」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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