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たばこ事業法施行規則 第十一条 (特定販売業の承継の届出)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(特定販売業の承継の届出)

第十一条

第十四条第一項の規定により特定販売業者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された特定販売業者に係る法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該承継者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、承継者に係る前条第一項第一号イに掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。

  1. 承継者が法第十三条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第二号により作成した書面及び承継者に係る前条第一項各号に掲げる書類
  2. 承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第四号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
  3. 承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第五号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  4. 承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し

2第十四条第二項前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第六号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、その者により相続された特定販売業者に係る法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。

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