条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ事業法 第十二条 (登録の実施)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(登録の実施)

第十二条

財務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第二項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(小売販売業の許可等の申請に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第三十条第一項の規定又は同条第三項若しくは第四項の規定により公社に対しされた指定又は許可の申請については、施行日に第二十二条第一項の規定又は第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により大蔵大臣に対しされた許可の申請とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ事業法第十二条(登録の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条(製造たばこの特定販売業の登録) たばこ事業法 目次 第十三条(登録の拒否) →