(登録の実施)
第十二条
財務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第二項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
財務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。
施行日前に旧法第三十条第一項の規定又は同条第三項若しくは第四項の規定により公社に対しされた指定又は許可の申請については、施行日に第二十二条第一項の規定又は第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により大蔵大臣に対しされた許可の申請とみなす。