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たばこ事業法施行規則 第十三条 (特定販売業の廃止の届出)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(特定販売業の廃止の届出)

第十三条

第十六条第一項の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書を法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。

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