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たばこ事業法 第四十四条 (権限の委任)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(権限の委任)

第四十四条

財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は税関長に行わせることができる。

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