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たばこ事業法 第四十二条 (立入検査)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(立入検査)

第四十二条

財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定販売業者、卸売販売業者又は小売販売業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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