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たばこ事業法 第四十一条 (報告)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(報告)

第四十一条

財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、特定販売業者、卸売販売業者又は小売販売業者に対して、その業務に関する報告を求めることができる。

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