第五十条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗