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たばこ事業法 第五十条

昭和五十九年法律第六十八号法律

第五十条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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