(特定販売業者の商号等の変更等の届出)
第十五条
特定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 一第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
- 二その他財務省令で定めるとき。
特定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
施行日前に旧法第四十三条第一項各号に掲げる場合(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)の一に該当するに至つた継続小売販売業者に対して、この法律の施行の際公社が旧法第四十三条第一項又は第二項(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定による処分を行つていない場合においては、当該継続小売販売業者を第三十一条第一項各号の規定の一に該当した者とみなして、同項の規定を適用する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。