(許可の取消し等)
第三十一条
財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十二条第一項の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。
財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十二条第一項の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。
前条の規定による改正後のたばこ事業法第九条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可については、なお従前の例による。