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たばこ事業法 第三十一条 (許可の取消し等)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(許可の取消し等)

第三十一条

財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十二条第一項の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。

  1. 第二十三条第一号に掲げる者に該当することとなつたとき。
  2. 第二十四条第一項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。
  3. 第二十七条第三項第二十八条において準用する場合を含む。)又は前二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. この条の規定による命令に違反したとき。
  5. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  6. 正当な理由がないのに、一月以内にその営業を開始せず、又は一月を超えて引き続きその営業を休止したとき。
  7. 不正の手段により第二十二条第一項の許可を受けたとき。
  8. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)第五条の規定に違反して処罰されたとき。
  9. 法人であつて、その代表者のうちに第一号、第六号又は前号に該当する者があるとき。
  10. 十一
    未成年者であつて、その法定代理人が第一号、第六号、第九号又は前号に該当する者であるとき。

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(たばこ事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後のたばこ事業法第九条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可については、なお従前の例による。

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